cool down.
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2008年9月25日
前回までの状況をまとめて、労働基準監督署に行った。
結果として、
『持ち出し厳禁。コピー不可。 写真撮影不可。院長の見ている前で見ること』
という条件づけは労働基準法106条にはグレーということだった。
閲覧させていないわけではないし、
就業規則や社則が部外秘であっても事業主の経営方針だから。
ということだった。
周知の義務とかで押せそうな気もするんだが…
別に法律で追い込みたいわけではない。
勝手な改変をされる恐れについては、
仮にあったとしても、労働基準監督署が簡単に認めないということで、
一応安心。
改変するときには、従業員の確認はあっても「同意」は必要ではないので、
心配だったのだが。
話を整理すると、
私はこのまま勤め続けたいわけではない。
基地害雇用主(歯科医師)
まともじゃない治療内容。
患者へのひどい態度。
従業員へのパワハラ。
給与は人並み以下、昇給も賞与もなくなった。
そのうえ『雇用できない』と言い張るだけで、
解雇予告を書かない歯科医師(雇用主)。
今すぐにでも辞めたいが、それでは相手の思う壺。
どんな勝手な理屈を押し付けてくるかわからない。
私の希望は、
「法に従って処理し、会社都合で解雇を行うこと。
就業規則を守って退職金を支払うこと」
これだけ。
事の重大さを認識してほしいだけで、
法律で相手を押さえ込みたいわけじゃない。
認識させるだけならば、
『労働局総務部企画室』がこれに適した部署となる。
基本は相談。
そして「助言や指導」だ。
企画室とはいえ、それは隣の机であった…
労働局からの出先機関らしい。
話を聞いてくれた人は、刑事ドラマの「仏の○さん」見たいな感じの人で、
話が上手な人。交渉人。
いろいろ話を聞いてくれて提案してくれたが、
イキナリ、雇用主に電話をされるよりは、
私がひとこと言ってからの方が良いだろうという事になった。
雇用主は、肩書きのある人や目上の人間には媚びへつらう。
外部の人間の話なら聞いてくれる可能性が高い。
20条の説明と、解雇予告、解雇理由の必要性。
就業規則は守らなければならない(退職金)ことを説明してもらうことになるだろう。
余談ではあるが、
医師や社会的肩書きのある人間、ワンマン経営者は、
雇用ルールや労働基準法を知らず、
話をするとまず激昂するパターンが多いそうだ。
超納得である。
私自身、
偏った考えをしていないか常に考え、意見を聞いてきたつもりだったが、
『労働局総務部企画室』で話を聞いてもらって、
自分が混乱していて、状況はシンプルなんだと気がついた。
一方的解雇されそうになっている人がいるならば、
時間の限り、多くの人の意見を聞いてみたほうがいいと思った。
おおむね、
労働相談コーナーというのが『労働局総務部企画室』のようである。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
労働基準監督署内に窓口があることが多いようで、
電話での相談も可能。
後日。
http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/---14fa-1.html
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