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-ちょっと待った離職票-

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2008年11月21日
離職票をハローワークに持っていく前に、記入する部分がある。
離職票-2には解雇理由、
『経営上の都合により技工室の維持存続が不可能となったことによる解雇』
に対して、
「事業主が記載した内容に異議がない場合は「同上」と記載してください」
とある。
Photo001_009
同意はできない。
異議がある。
でも提出しないと失業保険(求職者給付)がもらえない。
私はすでに解雇されていて収入がない。

「あっせん」で解決は望めないと思っている。
なぜなら、雇用主には弁護士や労務士が付いてるから。
不当解雇だけど復職したいわけではない。
パワハラや労災(認められるか不明)があったから。
基本賃金は払われていて、残業も細かくつつかなければ問題ない。
払われなかったのは昇給と賞与で、払う義務は無い。
ゆえに「あっせん」は徒労に終わりそう。
(就業規則周知の義務抵触はいけそうな気がする)

「労働審判」をするつもりで動かなければならないだろう。
ここで、会社都合解雇に同意してしまっては裁判が無効になってしまうのでは?
と考えた。
誰に相談したらいい?

ネットで検索していたらエクスパック500が雇用主から届いた。
(依頼主の「様」は消すものですよ…)
中身は退職金の振り込み予定と11月の給与明細だった。
一応、
「雇用主に監視されながら確認した就業規則」どおりの数値な気がする…
なにしろ、コピーもメモもないのだから、判断できない。
退職理由が「第2条第1項第3号 やむを得ない業務上の都合による解雇」
となっているが、
その項目は「やむを得ない~」とは関係ないというか見当たらない。
わけわからん。

これは就業規則の条文らしい。やっぱり事実かどうかわからない。
また○辺社会保険事務所からのFAXだし。
11/8って解雇日前じゃんよ。
振り込み予定日も書いてない。
退職後6ヶ月以内と書いてある。これも就業規則どおりだった気がする…

結局時間がなくなってしまい、
労働相談ができるという「○○県民相談室」というところに行ってみたが、
専門の人間がいないということで立ち話で終わる。
結局、隣市の本部まで行ったが、
労務士などは常駐しておらず、あっせん手続きを勧められただけだった。
「失業保険の書類の事はハローワークに聞きなさい」との事だし。
燃料と駐車料金で赤字です。

これで一日終わってしまった。
役所関係は土日休みだから、次の2日間手続きはできない。

しかし、あっせんにも種類があることがわかった。
まず、労働基準監督署(労働局企画室)のあっせん。
これは国の組織。
次に○○県労働委員会のあっせん。
これは県の組織。
そして○○ユニオンのあっせん。
一人でも入れる労働組合に協力してもらってあっせん。
とか。

でもどの「あっせん」も強制力がない。
解雇に対しては撤回を求めるのが主で、
解雇に対する補償金や慰謝料を請求するのは主目的にならない。
(ような気がする)

離職票-2はハローワークに相談するとして、
あっせんor労働審判は法律関係者に相談したほうがいいと思う。
役所関係の無料法律相談と、安い法律相談を探すことにする。

後日。
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