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2008年12月

-内容証明郵便返答が届く-

http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/---4baf.html

2008年12月1x日

私の出した内容証明郵便に対しての返答が、
同じく内容証明郵便で届きました。

雇用主の名前でしたが、
労務士が指導した、あるいは労務士に丸投げなのは確実な内容で、
何一つ納得できる内容ではありませんでした。

まあ、こちらからは解雇無効の主張と回答を要求しただけで、
補償として○○円払えとは言ってませんから、こんなものでしょう。
無視しても良かったわけだし。
それよりも、私が質問した事に答えていない部分もあり、
そこが相手の弱点だと教えてくれています。

そして被害者意識全開ですから、どうでもいい努力をしたことを綴ってくれました。
これで納得させられると思ったのか、適当にあしらったのか…

解雇予告したからいいじゃん。
退職金を振り込んだからいいじゃん。
なんてのは、やって当然な事で、やったから解雇は正当という事ではありません。
それで簡単に解雇できるなら、世の中にモメ事はありません。

怒りに任せて一気に反論書を書き上げました。
全てにおいて意味や効果がないと反論できました。
しかしこれを雇用主に差し出しても意味がないので、別のやり方に変えます。

弁護士の投入です。
労働審判前提です。
あっせんでは話にならないと考えました。

私には知り合いもコネもありません。
法テラスでは原則、弁護士の紹介はしていないはずですし、
弁護士にも専門分野や得意な(よく受ける)事案があります。
労働問題は儲からないのと、法律があいまいなので、
やりたがらない弁護士が多いようです。

労働者の味方組合や労務士などから当たるのもいいですが、
また相談したり、あっせんからというのも私の場合時間の無駄です。

選びようも探しようもないのでネットに頼ります。
http://www.nichibenren.or.jp/
http://www.bengoshikai.jp//
日本弁護士連合会「ひまわりサーチ」です。
これが絶対イイというわけではありません。
ですが、得意な事案など、ある程度絞り込むことが出来ます。
私が住んでいるところは田舎なので、2件まで絞れてしまいました。
そこから評判やHPの感じなどで決めてしまいました。
ほかに方法が思いつきません。

2008年12月1x日
弁護士事務所に相談の予約をしました。

後日。
http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/---5613.html

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-内容証明郵便-

http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/---efed.html

まず断っておきますが、
不安ならば弁護士、労務士、行政書士等の『プロ』に相談してください。
このblogはド素人が書いてるネット上の読み物です。
簡単に信用してはいけません。

検索して内容証明郵便の概要をつかんだ。
その上で、自分で作るか、
誰か(弁護士、労務士、行政書士)に頼むか考えた。
要素は以下(コピペではありません)

内容証明郵便は、
一般書留による配達記録と、
発送する物と同じ文章を「謄本」として保管し証明するもの。
基本的に中の文章は何でもいい。
「お元気ですか?」を内容証明してもいい。
この文章を内容証明することの法的拘束は?
郵便が配達された過程と、その内容の証明だけである。

…そーなのか?じゃあ意味ないの?

「主張した」「要求した」という事実は残る。
(これはキッカケとして必要だな)

内容証明郵便を出すと相手の態度を硬化させる事がある。
良くも悪くも心理的効果はある。
(もう硬化していて話にならないからどうでもいい)
(心理的効果は期待。相手の弁護士や出方もわかるかも)

根拠の無い主張は意味が無いだけでなく、
交渉において不利になる。
(根拠は労働基準法、整理解雇の四要件がある)

弁護士の名前は圧力にはなるが、相手の態度を硬化させる事がある。
労務士、行政書士は文章は書けるけど、裁判には参加できない。
士の名前や肩書きはあえて出さない場合もある。
(お金はかかっても仕方ないけど…)

結局自分で作ることに決めた。
根拠は、
「内容は何でもいい」
「私の場合不利になる事は無いし書かない」
「法テラスの弁護士に、
『疑問に思っていることを聞く』
『納得していないことを伝える』
と教えてもらったから。
これなら自分でやっても問題ない…と考えよう。

私が書くのは「質問状」というお手紙。
絶対書かなければならないことや、
基本的な文章の書き方は検索で見つかる。
利用するかどうかは別。本も売ってる。
「法律の○○に違反しているから解雇は無効」
「ほんとに経営状態悪いの?あんな事やってて?」
みたいなことをしっかりした文章で書いた。
…ここではあまり詳しく書けないのでこんな感じで…
根拠や証拠のない事は書かなかった。
とにかく要点だけ。
回答方法と回答期限は明記します。
印鑑は実印ではありません。

ところで、労働基準法が一部変わったみたいです。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、
社会通念上相当であると認められない場合は、
その権利を濫用したものとして、無効とする」

というのは労働基準法第18条の2だったのですが、
平成20年3月1日、労働契約法が施行され、
労働契約法の第16条に移行されました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html

労働基準監督署からもらった資料は18条の2のまま…
この部分指差して説明されたよな…
って平成19年の資料じゃん。
立派な本なのに。
労働の最前線がこんなのでいいのか…

素人っぽく(士が付いてない感じで)古いままがいいのか、
勉強してるよって感じで新しいほうがいいのか…
こうゆうのも心理的効果になる?

結局、自分が良いと思う方で書きました。
普通の人はしかるべきところに相談してください。

内容証明郵便についてわからなかったこと。
封筒は何枚必要?→発送する分だけでいい
二枚以上はホチキス等で止めるけど、それはいつ?→持って行く前に
契印、捺印はいつ?→持って行く前に

郵便局で手続き。
30分で完了。
配達証明をつけました(任意)

2008年12月0x日
内容証明郵便で解雇無効を主張しました。

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-法テラス-

http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/---a0ad.html

2008年12月2日

予約していた法テラスで弁護士に相談を受ける。
予約は必須。

法テラスは誰でも無料で相談できるわけではない。
資力基準(収入要件)が一定基準以下でないといけない。
http://www.houterasu.or.jp/service/taimen_soudan/

私は解雇されてしまっていて収入ゼロだが、
解雇前の収入ならば相談は受けてもらえなかった。
しかし、この敷居は低いほうだと思う。
奴隷扱いされてる低賃金技工士ならば、
在職しながらでも十分相談を受けてもらえると思う。
ただし時間は平日のみ。やっぱり無理か?
田舎だと曜日が制限されるので更に難しくなる。
私も早さを重視して、あえて遠方の法テラスを選んだ。

有料の弁護士相談で、問題にするべき部分が絞れた気がするが、
今回は具体的にどう行動したら良いかも相談したい。
もちろん、前回のように話にならない可能性もあるが…
資料は前回とほぼ同じ。
自分が疑問に思っていることをまとめた物と、
退職勧奨~解雇までの経緯(blogに書いてきたことを箇条書きにした物)

この法テラスは県庁所在地にある。
約束どおり予約時間の10分前に到着。
名前や住所と等の情報と、相談したい内容について記入。
収入要件も記入。すべてゼロ。

個室に案内されて相談開始。
話を聞いてくれたのは若い感じの女性弁護士だった。
ちゃんと話を聞いてくれるし、資料にも手を伸ばしてくれた。
(当然、全てを読む事は時間的に無理…)
問題にしたい部分が絞れているのは良い印象を与えるようだ。
こちらの質問も、
「解雇の正当性」「整理解雇の四要件」主体なので単なる愚痴ではない。

「労働問題の専門家ではないので…」ということで、
後日連絡してくれることになった。
これはその通りの意味と、30分で即答するほど簡単ではないことと、
資料を参照して、私の主張に無理が無いか確認する意味があったと思う。
なぜならば、この弁護士は名刺をくれた。
回答に、ある程度の責任を負ってくれるのだ。

一方で有料相談の弁護士は………誰だっけ?

2008年12月3日

電話で連絡があった。
「解雇無効を主張する事は可能(解雇は無効)」
具体的な行動は、
「内容証明郵便により解雇に納得していないことを伝え、
疑問点を指摘し、期限を設けて文書で回答を求める」

その後あっせん。
だめなら労働審判などへ移行。

世の中では通例の行動かもしれない。
ネットで検索してもこんな感じだ。

でも自分がこの状況になってみると、
誰かの指示がないと、やっていいのか悪いのかわからない。
調べれば調べるほど矛盾した指示が多くなる。
ネット番長になってえらそうに振舞うのも良いが、
リアルで行動できるかは別。

とはいえ、
ネットは貴重なソースだし、ネタをネタと見抜ければ良いだけの話。
内容証明郵便。
やってみよう。

後日。
http://nofake.cocolog-nifty.com/blog/2008/12/---4baf.html

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